1947-11-12 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第35号
一、貨物、輕車輛運送事業に關する主管行政廳 の問題は、委員長試案によること。 二、道路運送委員會の委員の府縣における選出 員數は二人、その任期に三年とし、半數交代 制を採用すること。 三、退職官公吏の道路運送委員就任 の制限に關する規定を追加し、その制限期間 は一年とすること。
一、貨物、輕車輛運送事業に關する主管行政廳 の問題は、委員長試案によること。 二、道路運送委員會の委員の府縣における選出 員數は二人、その任期に三年とし、半數交代 制を採用すること。 三、退職官公吏の道路運送委員就任 の制限に關する規定を追加し、その制限期間 は一年とすること。
但し貨物輕車輛運送事業については、その性質上、これを都道府縣知事をして取扱わしむべきであるという強い意見がありまして、この點については未だ意見の一致を見ておりません。 第二の點については、道路運送委員會の委員は各都府縣より二人、委員の任期は三年としたいということ、從つて委員の交代制に基く、最初の委員の任期に關する附則第十條の任期は二年未滿とすることに意見の一致を見ております。
貨物輕車輛運送事業につきましては、鐵道局長、これは實際におきましては自動車事務所長にその職務を取扱わせるつもりでございます。鐵道局長を政令に入れておりますのは、現在の官制におきまして自動車事務所長が鐵道局長の職務を取扱う官職ということになつておるからでございます。